こんにちは、たぱこです(^^♪
e-tax大好きのたぱこです。
毎年、確定申告コールセンターの仕事で税金知識のスキルアップをしています。
そんなわけで、この度友人のe-tax入力お手伝いをしました。
老人ホームに入っている母の後期高齢者保険料を母の年金引き落としではなく、世帯主の友人が払うことに変更したため、「社会保険料控除を追加」という内容です。
シニアのプチ節税術を実行に移した素晴らしい行動力です!!
払った保険料分が控除額として追加できるため、課税所得を減らすことができます。
課税所得が減る→所得税額も減るわけです。
その内容はこちら↓
収入と社会保険料などについては下記のように源泉徴収票の内容はそのまま書き写すだけなので問題なし↓
続いて控除の画面。
友人が払った、母の後期高齢者保険料を「社会保険料控除」に追加して入力。
これで所得控除額が控除額が増える!
少額でも節税。積み重ねが大事です。
実はこの後、入力漏れが・・・
お母様は障害者控除が該当する方でした。
ですが、ここの入力をスルーしてしまったのです💦
結果、27万円の所得控除を入力漏れしてしまったのです、これは痛い
今年3月の入力をした時に、「あれ?これ昨年入力したっけ?」と振り返ってみたところ、入力が漏れていたことを発見。
更生の請求(確定後の修正)は5年前までできるので、先日無事、修正し、追加還付してもらいました、よかったー(^^♪
扶養家族の入力は
- 同居か別居か
- 障害者か特別障害者か
といった入力がなかなか細かくて難しいです💦
慣れないと入力漏れ、あるかもしれません。
送信前に印刷して確認ですね
確定申告は5年前までさかのぼって申告することができます!
新規の申告や修正の申告も5年前までできます
今回はやや、マニアックな内容になってしまいました💦
e-tax、間違えるのが怖くてやらない方も多いです。
でも、間違えても直せばいいんです!
自分で入力することで税の知識が確実につきます。
是非、チャレンジしてみてくださいね。
ちなみに。。。
介護認定を受けるとそれほど重い介護状態ではなくても、「障害者控除」「特別障害者控除」を受けられる可能性が高いです。
どちらになるかは、役所に申請して判定をしてもらう必要があります。
扶養している親が介護状態にある時は、漏らさず控除に使ってくださいね。
5年前まで遡れますから!
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