こんにちは、たぱこです(^^♪
3月になりました。確定申告真っただ中ですね。
皆さん、申告書の作成は進んでますか??
今回は年金受給者の方向けのプチ節税術についてお伝えします。
特に夫が所得税を払っていて、妻が非課税の高齢者夫婦の方、必見です!
ご両親にも是非教えてあげてください。
公的年金受給額はいくらから税金がかかる?
公的年金等を受給されている方は下記の受給額を超えると、所得税が発生します。
対象となる年金は国民年金、厚生年金、企業年金などの合計額です。
遺族年金は含まれません。
例えば、65歳以上男性の受給権者の合計受給額の平均は月額171,305円となっています。
この平均世帯の数字だったとすると、夫の年金の年間受給額は171,305円×12ヵ月=2,055,660円
この赤矢印の部分にあたります。
基礎控除の110万円を超えているので、超えた分には所得税が発生するわけですね。
年金から源泉徴収されている税額はこちらの「公的年金等の源泉徴収票」で確認することができます。
公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105パーセントを乗じた金額が源泉徴収されます。
該当される方は(2)の欄にその源泉徴収されている税額が記入されています。
節税ステップその1 医療費控除・生命保険料控除
所得控除の項目はたくさんありますが、一般的に言って下記の二つがよくある控除項目ですね。
- 1年間にかかった医療費が10万円以上の方は医療費控除が使えます。
- 生命保険料、介護医療保険料、および個人年金保険料を支払った場合には一定の金額の所得控除を受けることができます。
医療費控除や生命保険料控除の申告がある方は確定申告をすることで納めすぎた所得税が返ってくることがあります。
所得控除の確定申告は納めすぎた税金を取り戻す大事なチャンス!面倒くさがらずに、きっちり取り返しましょう!
節税ステップその2 後期高齢者(75歳以上)夫婦の社会保険料について
後期高齢者の社会保険料について
通常、社会保険料と言われる「介護保険料、後期高齢者医療保険料」については特段手続きをしないと、夫の分は夫の年金から、妻の分は妻の年金から源泉徴収される形になります。
前に添付した源泉徴収票の(11) にあたる部分です。
この場合、妻の介護保険料などを夫の社会保険料控除とすることはできません。
妻の社会保険料を夫の控除にいれることができる方法がある!
ですが、市町村に手続きをして妻の社会保険料を夫の銀行口座から引き落としで支払うことにより、夫の控除にいれることができるんです!!
国税庁ホームページ
冒頭で記載したとおり、税率が一律5.105%なので
妻の介護保険料・後期高齢者医療制度の保険料が
- 5万円だった場合、年間約2,500円
- 10万円だった場合、年間約5,000円
の節税になります。
支払い方法を夫の口座振替にするだけ!これって毎年のことです。1年に5,000円の節税だったとすれば、10年で5万円です。馬鹿になりませんね。
まとめ
74歳の時までは国民健康保険等の保険料は妻の分も世帯主の年金からまとめて天引き、が適用されている方が多いかと思います。
ですが、75歳以上の後期高齢者になると、それが勝手に個々の年金から天引きされる形に変更になります。
今までどおり、世帯主の社会保険控除とするために必要なことは
今すぐ、役所に行って引き落とし方法を年金天引きから夫の銀行口座に変更!!