家計改善・たぱこのこと・その他

医療費控除は確定申告した方がいいですか?という相談事例

こんにちは、たぱこです(^^♪

確定申告が始まる2月。

前年1年間、医療費が多額にかかった方がまず考えるのが「医療費控除」

払った医療費が10万円を超えたら医療費控除の確定申告をやった方がいいんですよね?

こういう質問をよくいただきます。

確定申告とかよくわからないけど、「10万円を超えたらやらなくちゃ!」

なぜか、ここだけ、国民に浸透しています(笑)

実は10万円じゃない場合もあるんですよ。

そのあたり、詳しく解説していきます。

医療費控除とは?

医療費控除とは、一定の基準を超えた医療費を支払った場合、所得税や住民税の控除が受けられる制度のこと。

まず、知っておいてほしいのは払った医療費が戻ってくるのではなく、「払った税金が戻ってくる」制度、ということを理解してください。

なので、年金や収入が少ない非課税世帯の方はいくら医療費控除の申告をしても、そもそも税金を払っていないので1円も戻りません

ここ、大事です!

医療費控除の要件
  • あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額が医療費控除として所得金額から差し引かれます。
  • 1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。(未払となっている医療費は、実際に支払った年の控除対象となります。)

生計を1つにしている家族の分はすべて合算できます。

扶養に入っているとか、別居・同居、は関係ありません。

キーワードは「生計を一にしているかどうか」です。

ですから、バリバリ稼いでいる妻の医療費も一緒に生計を1つにしているなら、夫の方の医療費控除として合算して申告することが可能です。

控除できる金額の計算

医療費控除できる金額の計算方法は下記のようになります。

国税庁HPより

一般的に知られている10万円という金額はここから来ています。

10万円以上というのは課税所得が200万円以上の方、となります。

収入ではありません。「課税所得」です!

収入と所得の違いとは何ですか?

https://www.city.kita.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zekin/shotoku.html

課税所得が例えば100万円の方でしたら、

100万円×5%=5万円

医療費が5万円以上かかった場合、その超えた部分の金額を所得から控除することができます。

みんなが10万円以上というわけではないんですね!

控除できる項目

医療費控除できる項目は大変幅広いです。

字が細かくて、見る気がしません💦

病院でかかった費用、薬代、交通費(公共の交通機関のみ)などが対象とざっくり覚えておいてください。予防接種や健康診断、個室の差額ベット代、タクシー代などは対象になりません。

介護費用についても対象になるものもあります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1125.htm

これはどうなのかな?と迷うものがあれば、税務署の確定申告コールセンターに確認してみるといいですね。

医療費明細の書き方

現在、確定申告では医療費などの領収書は提出しません。

提出はしませんが5年間は自宅で保管が必要です。

代わりにその金額を転記した「医療費控除の明細書」を提出します。

こちらからダウンロードできます。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf

1.医療費通知に記載された事項

健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」のハガキの添付でその記載が代用できます。

だけど、この医療費通知って、確定申告と全く連動していなくて、切りよく1月から12月分となっていません。昨年の分が混じっていたり、おそらく確定申告の時期にはまだ12月分まで届いていないことがほとんどです。

というわけで(1)にはその通知書にある合計額を記入。

(2)にはそのうち、昨年分を除いた、今年だけの額を記入します。

さらに(3)の㋑の部分、には個人的に加入していた医療保険から受け取った保険金や高額療養費制度で戻ってきた金額を記入しなくてはなりません。

確定申告の時期には高額療養費の戻りが確定していないことがほとんどです。

えっ、そうしたら確定申告に間に合わないじゃないですか?

確定申告は3月15日までにしないといけないと思われていますが、それは納税する人だけです。

医療費控除は還付申告なので過去5年間までさかのぼって申告することができます。

医療費控除は3月15日までにしなくてもよい。すべての還付金、受け取り保険金の金額が確定してから申告しよう!

2.医療費(上記1以外の明細)

先ほど書いたように、医療費通知はおそらく確定申告の時期には10月分くらいまでしか届いてません。

だけど、どうしても3月15日までに申告したい!という方は、それ以後の11月、12月分については

  • 医療を受けた人
  • 病院

ごとに1年分の金額を合計して、2の欄に記入します。

また、交通費やドラッグストアで購入した薬などもここに記入します。

1に記載されているものを、2にも2重に書かないように気を付けてください。

3.控除額を計算

そうして算出した1と2の合計額から、実際に控除できる金額を自分の所得の情報を交えて算出していくわけです。

計算面倒…という方にはエクセル版の医療費集計フォームがありますので、是非、ダウンロードしてご活用ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-shuukei.htm

こちらに打ち込んでファイルを読み込めば、自動で控除できる金額まで計算してくれて、申告書に反映してくれます。

確定申告書作成コーナーで申告書を作ると、やっぱり便利ですね!

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https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

医療費控除の申告をして、いくら戻ってくる?

それでは医療費控除をどのように計算して、いくら戻るのかの事例はこちらの通り。

【医療費が年間20万円かかった場合の控除額】

マネーフォーワード 年収別医療費控除

まず、収入と所得は違う、と先ほどお伝えしました。給与収入だと給与所得控除の額は決まっているので、表のような数字になります。

そこから実際に医療費控除できる額を計算します。年収300万円の方は所得が192万円となり、200万円以下なので、192万円×5%=96,000円となり、96,000円を超える部分が控除できます。ですので、他の事例よりも多い、104,000円控除できるとなります。

で、同じ20万円の医療費でも戻ってくる額が違うことがわかります。

  • 年収300万円の人は5,200円
  • 年収500万円の人は10,000円
  • 年収1000万円の人は23,000円

年収が高い人は所得税率も高くなります。

つまり、同じ医療費の額でも、戻ってくる金額はその方の所得税率によって変わってくるのです。

SNSで「医療費控除をして10万円戻ってきた」という投稿を見た!私も控除の申告したら10万円戻ってくるかも!

いやいや、それはその人の年収や所得税率によるんですよ。SNSの投稿が自分と同じ条件とは限りません。

  • 医療費控除で戻ってくる金額はその方の所得税率による
  • 家族で所得税率の高い人に寄せて申告するのがよい

まとめ

  • 医療費控除は払った税金が戻ってくる制度
  • 戻ってくる金額は医療費の合計額の大きさではなく、むしろ所得税率の高さによる→たくさん税金を払っている方が多く戻る可能性が高い
  • 手間を考えて別に申告しなくてもよい
  • 3月15日までに慌てて申告しなくてよい(5年間遡って申告できる)

「10万円以上医療費がかかったら、とにかく医療費控除をしなくては」

という思い込みだけが浸透している方に、正しい医療費控除の知識を知ってほしいと思います。

医療費控除って、年間の費用を集計したり、確定申告のやり方がわからなくて手間がかかったりとなかなか時間を使います。

何日もかけて準備して還付額が1000円だった。。。

みたいなお話をよく聞きますので、戻る金額と手間を天秤にかけて申告するかどうかを検討してみてくださいね!

割に合わないと思ったら、別に確定申告しなくてもよいのです

わかりやすい動画がありますので、こちらもご参考に(^^)/

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