家計改善・たぱこのこと・その他

令和7年からの税制改正

こんにちは、たぱこです(^^♪

2025年度の税制改正法が成立。

「えっ!?そんなことになったの?」

と驚くほど難しい仕組みになっていた(泣)

そんな中、日経新聞マネーのまなびでわかりやすい解説が!

自分としての備忘録としてここに残しておきたいと思います

  税制改正、減税の実感乏しく  日経新聞 2025.4.5 

基礎控除

今まで基礎控除額は合計所得が2400万円以下の人は一律48万円だったけど、今年からは合計所得により、細分化。

それぞれの合計所得金額により控除額は変わります。

  • 合計所得132万円以下は恒久的に95万円
  • 合計所得132万円~655万円以下では今年と来年の2年間に限り88万円~68万円へ逓減
  • 27年からは合計所得132万円~2350万円以下は一律58万円

収入ではなく、所得で考えることがポイント!

毎年変わるのかよおー

パート、アルバイト収入が160万円以下ならば、所得税がかからなくなる。

給与所得控除の最低額も55万円→65万円に引きあがるため。65万円+95万円で160万円という計算)

給与所得控除の金額改正内容についての記事が見つからないので、後日検索します。

と、ここまでは、本人の税金の話。

配偶者控除・配偶者特別控除も見直し

ここから先は、配偶者がいくらまで働くと、本人の税額に影響するのか、という話。

給与収入で160万円まで働く場合、配偶者控除は38万円。

160万円を超えて働くと、段階的に控除額が減っていく。

今までは150万円だったので、プラス10万円働いても、配偶者控除を変わらず38万円受けられる。

収入が高い人は控除をたくさん使うことが、節税のポイント。

配偶者が160万円を超えて働くことよりも、控除額38万円を維持した方が得なことも。

逆に、収入の低い人は控除額38万円を意識するよりも、配偶者に収入を増やしてもらう方が、総合的な家族の収入を増やす場合には有効かも。

19歳~22歳の特定扶養控除の見直し

続いて、子供がいくらまで働くと自分の税金に影響するか、という話。

「特定親族特別控除」新設

19〜22歳の子の合計所得金額が85万円(給与収入だと150万円)だと、最高控除額の63万円を控除できる。

子の給与収入が150万円を超えると段階的に親の控除額が小さくなる。

この場合も、配偶者控除控除と同じで、収入が高く、税率の高い方は、お子さんの収入を抑えた方がよく、税率の低い方は、特定扶養控除を意識せず、子が働くのもアリ。

2024年までは子が給与収入103万円を超えると親が63万円の控除を受けられなくなるので、学生さんはアルバイト収入を抑えなくてはなりませんでした。2025年からはもう少し収入を増やしても大丈夫そうです。

注)但し、年収130万円を超えると、親の健康保険の扶養から抜けなくてはならない可能性も!

まとめ

なんて複雑な税制なんでしょう。。。

ほんと泣けてきます。

私と同世代の方は「130万円」という金額だけが頭に残っていて、

「130万円を超えると扶養から抜けなくてはいけない。」

と思っている方が多いです。

このころは、「税と社会保険の扶養の基準額が同じだった」のでこれでよかったです。

ですので、今も、税と社会保険の扶養が同じ基準だと誤解している方が大変多いです。

今は税と社会保険の扶養の基準は違う!ということがポイントです

今まで解説したことは税金の話で、社会保険の扶養の基準とはまったく別の次元になります。

社会保険の扶養の基準は皆さんが加入されている健康保険組合の規定によります。

たいていが年収130万円が基準かと思います。

なので、扶養している家族について受けられる税金の扶養控除の基準が変わっても、130万円を超えて収入を得た場合、本人に社会保険料が発生して、逆に手取りが減る、ということもあり得ます。

会社員の方に扶養されているご家族の収入については、130万円を1つの基準として検討するのがいいでしょう。

また、扶養家族の方の勤務先の社会保険の加入条件も併せて確認が必要です。

また、今回の改正では住民税の基礎控除額についての変更はありません。収入によっては所得税がかからなくても住民税がかかることがあります。

税を制して、お得を制したい!!(笑)

引き続き、税制をチェックしてまいります。

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