こんにちは、たぱこです(^^♪
日経新聞より。
これからいろいろ便利になりそうです!!
相続手続き、進む効率化 預金、不動産一括照会可能へ 日経新聞2024年8月17日
相続が発生して集めなくてはならない情報は下記のようなものがあります。
- 生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本
- 加入している生命保険
- 銀行預金口座
- 証券口座
- 保有不動産
このうち、生命保険と証券口座の調べ方は既にご案内しています
あとの3つについて解説していきます!
戸籍の広域交付制度
銀行預金口座などの相続手続きには必ず故人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
以前は
- 亡くなった時の役所でまず戸籍謄本を取得
- そこに転居する前の本籍地を調べ、そこから謄本を取り寄せる
- 取り寄せた謄本でその前の本籍地があれば、さらにさかのぼって取り寄せる
というような方法で大変でした💦
私も父の相続の時にこれ、やりました。
役所には郵便定額小為替なるもので発行料を支払います。
え?郵便定額小為替って何??切手とか振込じゃないの?そんな化石みたいな送金方法って・・・
ですが、今は「戸籍の広域交付制度」が2024年3月1日に導入されました!
個人が本籍地以外の市区町村役場から戸籍謄本を取得できるようにするものです。この制度は、従来は本籍地の市区町村役場でしか取得できなかった戸籍関連の書類を、より簡単に入手できるようにすることを目的としています。
戸籍証明書等を請求できる方が最寄りの市区町村の戸籍担当窓口に行けば、ワンストップで戸籍を入手!
ただし、この制度、まだきっちり稼働していない様子。。。
板橋区のHPによれば、複数の戸籍を請求される場合、発行に非常に時間がかかります(目安:90~120分程度)とのこと。
時間に余裕をもって手続きにいきましょう。
銀行預金口座管理制度
銀行預金口座管理制度は、マイナンバーを利用して預金口座を管理する制度
デジタル庁リンク
現在は銀行口座へのマイナンバー提出は義務ではありません。
ですので相続や認知症になった時には家族が知らないへそくり口座などは、調べることができず、お蔵入りになるケースもあります。
ですが、マイナンバーをあえて銀行に提出することで、一括照会が可能になる、という制度になります。
被相続人のマイナンバーが全口座に紐づいているということが条件ではありますが、知っておくのはアリかと思います。
2025年3月末稼働です。
所有不動産記録証明制度
特定の人が所有する不動産の登記事項を法務局から証明書として取得できるようになります。これにより、相続人が亡くなった人の所有するすべての不動産を把握し、相続登記の漏れを防ぐことが期待されています。
法務省HP:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html#mokuji10
今までは、故人が複数の場所に不動産を所有している場合、異なる市町村で個別に請求する必要がありました。
新しい制度では、特定の個人が所有する不動産の一覧を包括的に提供することで、相続不動産の管理や登記がより簡単になります
こちらは2026年2月にスタート。
ちなみに、調べて終わりじゃだめですよ。
相続人は相続発生から3年以内に不動産の登記を変更する必要があります。相続登記をきちんとするための制度ですので、忘れずに登記しましょう。
まとめ
相続になるとやることがいっぱい💦
- 戸籍の広域交付制度
- 銀行預金口座管理制度
- 所有不動産記録証明制度
- 生命保険契約照会制度
- 証券口座 証券保管振替機構(ほふり)「登録済み加入者情報」
漢字ばっかりでなんか難しい。。。でもこれって、ちゃんと家族で情報共有しておけば全部使わなくて済みますね。
やっぱり家族でお金の話をすることが一番大事です!
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