こんにちは、たぱこです(^^♪
扶養内で102万円くらいで働いているのですが、もう少し収入を増やしても大丈夫でしょうか?
収入は増やしたいけれど、増えたことによって起こるかもしれないデメリットがわからないので行動できない、そんな方いらっしゃいませんか?
今回はパートやアルバイトの給与収入の方について
- 確認した方がいいこと
- デメリットは何か
お伝えします。
仕事(収入)を増やすかの判断の役に立ててください!
(事業所得があると、また別の基準になります)
税金編 103万円、150万円の壁って?
まずは税金の話。
今は「103万円の壁」「150万円の壁」「201万円の壁」と3つの壁があります。
妻の収入が増えると、この金額の区切りごとに扶養している夫の配偶者控除の金額が減り、夫の税金の負担が増えます。
昔は103万円を超えると徐々に配偶者控除の額が減り、夫の税金が増えてしまったので、この103万円を意識している人が多いです。
だって、私の収入が増えても夫の税金が増えてトントンじゃ、働く意味がないですものね
ですが、2018年にこの配偶者の扶養ルールが改正されました!
今は103万円を超えても150万円までは夫の配偶者控除の金額は38万円です。
150万円を超えると段階的に配偶者控除の金額が小さくなっていき、201万円を超えると0になります。
つまり、妻は150万円まで収入を増やしても夫の税金は増えることがないので気にしなくていい、ということになります。
もちろん、妻の方は収入が増えるので所得税・住民税がかかるようになりますよ。ですがそこを気にして働き方を押さえる、という額ではないです。全体として収入は増えますからね。
税金よりも気にするのは社会保険料
昔は「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」は同じ130万円でした。
ここでの社会保険とは「年金保険」と「健康保険」のことを指します。
妻の収入が130万円を超えると夫の配偶者控除がなくなり、社会保険料も扶養から抜けて自分で払わなくてはいけませんでした。
ですが、今は前述のとおり税法上の扶養は150万円まで同じ、ということに変わりました。
社会保険は今はどうなっているでしょう?
社会保険の扶養の概念は夫の加入している健康保険組合の規定次第、となります。
妻の収入が給与収入のみの場合は概ね130万円までは扶養に加入できるところが多いようです。
給与収入ではなく、フリーランスや事業所得などがあると、130万円という金額だけでは判断できなくなります。
中には開業届を出すだけで収入がなくても扶養から抜けてください、という会社もあるみたいです。
- 自分の収入がいくらまでなら夫の会社の社会保険の扶養でいられるのか?
- 扶養でいられる条件は他にあるのか
を、念のため夫の会社の健康保険組合に確認していただくことをお勧めします。
今は大きい会社ならば、人事に電話したりしなくても、インターネットで簡単に検索できるようです。
なぜ、社会保険を気にしてほしいかというと、税金よりもずっと保険料が高額だからです。
年収130万円だと、所得税+住民税で2.1万円
ですが、厚生年金+健康保険料だと18.7万円!
129万円だったらこの18.7万円を払わなくていいけど、130万円超えたら払わなくてはいけない。
扶養を抜けると収入は増えるけど、手取りが減る原因がこれ!
ここが130万円を超えて働くか考えるどうかのポイントになりますね。
ちなみに妻が勤務先の厚生年金に加入できるならばまだいいです。
厚生年金に加入するというのは、傷病手当金を受けられる対象になるし、将来の年金も増えるからです。
いくつかの仕事をかけもちしている複業ワーカーの場合は、合算で130万円を超えると、国民年金と国民健康保険に加入しなくてはなりません。
国民年金は令和5年度の保険料は16,520円ですから、これだけで198,240円になります。
これに収入に応じて国民健康保険料も負担しなくてはいけませんので、手取りは更に減ります。
150万円くらいまで本気で収入を増やす気が無い場合は、夫の社会保険の扶養でいられる範囲内を意識して収入調整をするのがお勧め。その範囲は夫の健康保険組合に必ず確認すること。
その他で気を付けてほしいこと
夫が配偶者手当・家族手当などをもらっているかどうか
家族を扶養していると「家族手当」に当たるものがでていることがあります。
これが妻の収入が103万円を超えると打ち切りになることがあります。
家族手当が出る支払い基準は会社ごとに異なりますので、確認が必要です。
130万円に抑えて、税金上も社会保険もクリアーしたけど、家族手当が削減されて思ってた以上に夫の給料が減った・・・なんてことのないように。
配偶者以外の扶養に入る人
税法上の103万円の壁が150万円まで拡大されたのは「配偶者の扶養に入る人」だけです。
配偶者以外の親の扶養や子供の扶養に入る場合は「配偶者控除」ではなく「扶養控除」を受けることになります。
扶養控除を受ける条件が収入が103万円以下なので、この場合は1円でも超えてしまうと、扶養に入れてくれている方(親や子供)は扶養控除を受けられなくなり、税金が増えてしまいます。
本人以外が障害者控除を受けたいとき
一定の障害をお持ちの方を扶養している場合、障害者控除を受けることができます。
その条件は、扶養している障害をお持ちの方の年収が103万円以下であること。
ですので、103万円を超えると扶養している方(夫や親)が障害者控除を適用されなくなります。
その場合は障害をお持ちの方本人が障害者控除を適用できるというように変わりますので、ご注意ください。
所得制限のある制度を活用する場合
「児童手当」や「高校の就学支援金」などには所得制限があります。(児童手当は所得制限撤廃の動き2024.8現在)
高校就学支援金の年収目安の表をみると、この赤丸でちっちゃく書いてあるところがポイント。
103万円を超えると上の「両親共働きの場合」にあたり、超えないと「両親のうち一方が働いている場合」になります。
年収目安が変わってきますので、注意が必要です。
とはいえ、最終的には保護者の課税標準額(課税所得)で決まるので微妙な方はお住いの市町村の課税課に確認いただくのがいいかと思います。
まとめ
扶養の壁は「103万円、106万円、130万円、150万円、201万円」と何段階もあり、それぞれ
- 税金上の扶養
- 社会保険上の扶養
- 手当の支給基準の扶養
- 所得制限の扶養
などいろいろな基準があります。
「よくわからないから不安で仕事を増やせない」とか「わからず超えてしまって家計全体では損をしてしまった」ということが起こらないよう、がんばってまずは調べてみてください。
色々面倒だし103万円に抑えておけばいい、という考えもありますが、将来の年金や厚生年金の保障の手厚さなども考えると私は思い切って収入を増やす方に舵を切るのもアリだと思います。制度を正しく理解し、家計の状況を確かめながらベストな働き方をみつけられるといいですね。
\家計と働き方のご相談も承ります、お問い合わせは公式LINEから/