知らないと損する!退職時に知っておきたい4つのお金
こんにちは、たぱこです(^^)/
会社を辞めようと思っているんですが、お金のことが心配で……退職後って何にいくらかかるんですか?
こういうご相談、本当に多いです。
実は退職後って、「急に請求がくるお金」 がいくつかあって、知らないとびっくりするんですよね。
退職時に知っておいてほしいお金は4つあります。ちなみに私は全部、事前にシミュレーションしてから銀行を辞めました!
その4つとは
- 健康保険料(任意継続 or 国保、どちらかを選ぶ)
- 国民年金保険料(自分で納付する)
- 住民税(翌年に”ドカン”と請求がくる)
- 失業保険(もらえる条件があります)
ひとつずつ解説しますね。
健康保険料:「任意継続」か「国保」かを選ぶ
退職すると、会社の健康保険からは外れます。
そこで2つの選択肢があります。
- 会社の健康保険を任意継続する
- 市町村の国民健康保険に加入する
任意継続とは、今まで加入していた健康保険に最長2年間、そのまま継続して入れる制度のこと。
ただし、会社が払ってくれていた分(約半額)も自分で払うようになるので、保険料はほぼ2倍になります。
一方国民健康保険(国保)は、前年の所得をもとに計算されます。
退職の前年に収入が高かった場合、国保のほうが高くなるケースが多いです。
そもそもなんですが、国民健康保険料って、高いんですよ。なので、そんなに高収入でなくても、国保の方が高くなりことあります。任意継続で今までの保険料の2倍払っても国保の方が高いなんて、会社の健康保険のありがたみがわかりますね。
どちらが安いかは、人によって違います。
会社の任意継続の場合は、会社の健康保険組合に保険料を確認しましょう。
国民健康保険料は、自分の前年所得をお手元にご用意の上、お住まいの市町村の国民健康保険課に電話して保険料を試算してもらうのが確実です。
各市区町村のHP上で計算できるサイトがある場合はそちらを利用するのもアリですね。
扶養家族がいる場合は家族の分も合計して保険料を確認する
扶養家族がいる場合は、任意継続が断然有利なことが多いです。
なぜかというと、国保には「扶養」の概念がないから。
任意継続では家族を扶養に入れていても保険料は変わりませんが、国保は家族一人ひとりに保険料がかかります。
配偶者や子どもがいる方は、任意継続を選んだほうが総額で安くなるケースがほとんどです。
ただし、これで終わりではありません!
年度が替わると状況が変わることがあるのも覚えておいてください。
任意継続の保険料は退職時の標準報酬月額をもとに計算されるため変わりませんが、国保は前年の所得をもとに毎年再計算されます。
退職した翌年に収入が大きく下がっている場合は、年度が切り替わるタイミングで国保の保険料を再確認してみてください。
国保のほうが安くなっていたら、任意継続をやめて国保に切り替えるのがおすすめです。
国民年金保険料:自分で納付する
会社員のときは「厚生年金」として給与天引きされていましたが、退職すると国民年金に切り替えます。
2026年度の国民年金保険料は月17,920円。 (毎年少しずつ変わります)
自分で納付するとなると、保険料の高さが身に沁みますね。次の仕事が決まっていない場合でも保険料をきちんと納付できるよう、準備しておきましょう!
国民年金は10年受給すると支払った保険料以上に受給できるので元がとれますので、きっちり納付するのがお勧め。
経済的な事情で納付できない場合は放置せず、お住まいの市町村で納付免除・猶予制度を相談しましょう。
ささやかな節約になりますが、年払い・2年前納にすると割引があるので、まとめて払うのがおすすめです。
さらに、自分で納付するなら、付加保険料(月400円) をセットで納めるのがお得です。
付加保険料を払っておくと、年金受給時に「200円×納付月数」が毎年上乗せされます。
つまり2年受給すれば元が取れる、かなりお得な制度なんです。
手続きは市区町村の窓口で申請できますので、国民年金への切り替え時に申し出るのをお忘れなく。
月400円で一生プラスになると思えば、加入しない手はないかな、と思います。
(ただし、国民年金基金との併用はできません)
住民税:退職の翌年に”まとめて”やってくる

これが一番の落とし穴です。
住民税は前年の所得に対して翌年に課税される仕組み。
つまり、今年3月に退職しても、「去年しっかり働いた分」の住民税が翌年の6月頃にまるっと請求されます。
会社員のときは給与から毎月天引きされていたので気づきにくいんですが、退職後は自分で払う「普通徴収」に切り替わります。
普通徴収は4回に分割して納付になります。
金額は前年収入によりますが、数十万円になることも。
退職後にかかる必要な資金として、住民税分を必ずキャッシュで手元に残しておくことをお忘れなく。
失業保険:退職前に開業届を出すと受け取れない!
フリーランスや独立を考えての退職の方は要注意、必見です!
失業保険(雇用保険の基本手当)は、「失業状態にある人」が受け取れるもの。
「失業状態」とは、働く意思と能力があるのに仕事がない状態のことです。
退職前に開業届を提出していると「事業主」とみなされ、失業状態に該当しないと判断されます。
つまり、フリーランスや独立を考えている方が退職前に開業届を出してしまうと、失業保険を受け取れなくなるんです。
受給金額は退職前の給与や勤務年数によって変わりますが、数ヶ月分の収入に相当することもあります。
「退職したのだから、開業届を出してバリバリやりたいっ!」
と思っていても、受給できる権利があるなら開業届のタイミングは慎重に。
ところが、ここで話は終わりではありません。
実は、失業保険の受給を開始してから開業届を出す場合は話が変わります。
一定の条件を満たせば「再就職手当」が受け取れることがあるんです。
再就職手当とは、早期に再就職(または開業)した場合に、残っている失業給付の一部をまとめて受け取れる制度。
支給残日数が多いほど金額も大きくなるので、フリーランス・独立を目指している方こそ、先にハローワークで受給手続きをしてから開業するのがおすすめです。
再就職手当を受け取るには様々な条件があります。自分が当てはまるかどうか、事前にハローワークで確認しましょう。
マネーフォーワードクラウドの記事↓
これも知っておくと得!雇用保険受給期間の特例

2022年7月1日から、フリーランス・独立を目指す方にとってとても大事な特例ができました。
通常、失業保険の受給期間は離職翌日から1年間。
この1年を過ぎると、給付日数が残っていても受け取れなくなってしまいます。
ところが!
離職後に事業を開始した場合、その事業を行っていた期間(最大3年)を受給期間に算入しない特例が使えます。
つまり、最大で4年間に延長されるんです。
どういうことかというと……
たとえば退職後にフリーランスとして活動したけど、うまくいかずに休廃業した。
そのとき「あ、失業保険の権利、もう消えてる……」と思いがちですが、この特例を申請していれば休廃業後に求職活動を再開して基本手当を受け取れるんです。
起業してみたけどうまくいかなかった、というときのセーフティネットになる制度です。
申請のタイミングに注意してください。
- 「事業を開始した日」
- 「事業に専念し始めた日」
- 「事業の準備に専念し始めた日」
の翌日から2ヶ月以内にハローワークへ申請が必要です。
期限を過ぎると使えなくなるので、開業・準備を始めたタイミングで早めに動いてくださいね。
まとめ
私は、退職を決める前に「ライフプラン」を作成することをおすすめしています。
なぜなら、この4つの支出を合計すると、月10万円以上になることも珍しくないからです。 「手元にある貯金で何ヶ月生活できるか」を把握した上で退職日を決めたほうが、焦らずに次のステップに進めると思っています。
退職は人生の大きな分岐点。 お金の不安を減らすことが、次の一歩を踏み出す力になるかな、と思います。
「お金がなくなると人間はバカになる」
せっかく次のステップに進むための退職なのにお金の不安があると正しい判断ができなくなります。
お金の知識と貯蓄で武装して、新しい人生に踏み出してくださいね!
\ライフプラン作成ならたぱこがお手伝いいたします/








