こんにちは、たぱこです(^^♪
以前、お子様がおらず、認知症になってしまったご夫婦の資産管理対策についてのご相談記事を書きました。

認知症であった叔母が亡くなり、その後の、後日談になります。
結局ご存命中は何もできなかったです。
結果、どうなったのか。
実際にあった事例をもとに、これから対策してほしいこと、解決のポイントなどをお伝えできればと思います。
妻の死後、相続に関係のない甥が登場

家系図の復習です。
認知症の為、施設に入所していた叔母Cが亡くなりました。
お子様がいらっしゃらないので、相続人は配偶者の叔父D、弟E、亡くなった妹の子供ご相談者様Aと兄F、という構図になります(黄色の方々)
叔母Cの遺産をどのようにわけるかを決めるのは相続人であるこの4人。
なのに、突然でてきました。。。甥I!!!(青い方)
叔父Dの甥にあたります。
まったく関係のないIが葬儀後、相続について叔父Dや、Aさんになんども連絡。
亡くなった叔母と血縁関係でないIがなぜか相続に関与しようとする。相続ってこういうことが起こるんですよねえ。
叔父Dは親戚だからまあよしとしても、なぜ親しいわけでもない、Aさんにしつこく連絡???
具体的に遺産の分割割合に触れることはないものの、税理士を紹介する、といった連絡が毎日のようにあったとか。
解決策1 こちらもプロをたてる
わけのわからぬ甥Iと、高齢で考える力のない叔父D。
この二人に翻弄されてご相談者様Aさんがとった行動は「こちらもプロをたてる」こと。
こちらで探した司法書士さんに遺産分割に関する事項をお願いしました。
- 司法書士に依頼することで甥Iと余計なやり取りをせずにすむ
- 相続に無関係な人からの干渉を断るには専門家の力が有効
相談できるプロがいるから大丈夫、とやんわり干渉を断ることができますね
解決策2 相続は法定相続割合に近づける
相談者Aさんは、亡くなった叔母とは生前近い関係にあったものの、あえて遺産取得の権利を主張しませんでした。
遺産分割は感情的な争いを避けるためにシンプルな法定相続割合に近づけるということを選択されました。
これにより、亡くなった叔母の遺産の3/4は配偶者の叔父Dが相続します。
1/8が弟E、1/16が相談者A、1/16が兄Fとなりました。
各相続人からは、法定相続割合に近い分割、ということで異論は出ず、手続きは粛々と進んでいきました。
遺産の1部であったマンションはすぐに売却して現金化。
現金だと分けるのが簡単になりますので、結果、約3か月でのスピード相続で終えることができました。
まとめ
甥Iからの執拗な電話攻撃があった時には、どうなることかと思いましたが、もめたり、時間をかけずに相続を終えることができてよかったです
- 司法書士・税理士などのプロに頼む(感情的にならず、専門家に任せるのが最善)
- 法定相続割合で分ける(特別な事情がなければ、法律に従うのが円満な解決策)
- 無関係な人物の関与を避ける(適切に断りつつ、必要なら第三者を介入させる)
子供がいない方に相続が発生すると思わぬトラブルになりやすいです。
事前にこのようなことを防ぐために「遺言を作成する」ことが有効です。
認知症になってからでは何もできません。相続を「争族」にしないためにも、自分の思いを形にする、ということについて考えてみませんか。
ちなみに。。。
このケースでは叔母Cの遺産はほとんど配偶者の叔父Dが相続、となりました。
叔母Cの遺産が叔父Dと二人で築いたものであればこれは妥当な結果です。
ですが、もし、叔母Cの遺産が親から相続したものであったら、どうでしょうか?
叔母の家系の財産が血縁関係の人ではない、違う家に移動してしまう、ということが起こります。
この場合、いずれ甥Iに渡ってしまいます。
こちらの家系の側からすると、心情的にちょっと許せなくないですか?
そんなことを防ぐにはやはり「遺言」が必要になります。
まずは家族と話し合う。そこから始めましょう!
\何から始めたらいいかわからない、そんな方はご相談ください/