年金

2024年10月から社会保険適用拡大!扶養から抜ける?抜けない? 相談事例

こんにちは、たぱこです(^^♪

2024年10月1日から社会保険加入者の範囲が拡大されます。

最近こんなCMが流れてます。

再生はこちらから

https://www.gov-online.go.jp/media/commercials/202408/video-287007.html

現在パートやアルバイトで扶養に入っている方も、加入対象になる可能性があります。

扶養内でお仕事されている方、関係ありますよ!

しっかり理解して、自分に有利な働き方を選択していきましょう!

何が変わる?

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
  • 従業員数51人以上の勤め先
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上
  • 2か月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

このような働き方をされている方は、勤め先の社会保険に加入しなくてはならなくなります。

それ以前は従業員数101人以上の大規模な会社のみでしたので、中小企業にも適用が拡大になります。

自分が対象かわからなかったら、勤務先に聞いてみましょう

社会保険に加入することになると、どう変わる?

社会保険に加入すると、配偶者の扶養から抜けるので、健康保険料や厚生年金保険料を自分で納めることになり、手取り額が減ってしまいます。

ですが、社会保険に加入するメリットも見逃せません!

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

1.年金の保障が充実

老後に受け取れる年金額が増えるというメリットがあります。

公的年金には、老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金)があり、ずっと扶養に入ったままの働き方の場合は老齢基礎年金しか受給できません。

しかし、自分で厚生年金に加入すると老齢厚生年金が上乗せして支給されるため、受給額を増やせます。

具体的には年収120万円で1年働くと年金が月額約500円増えます。

社会保険料は厚生年金保険料、健康保険料、介護保険料、雇用保険料、合わせて月額約15,000円です(40歳以上65歳未満)

え?15,000円払って、月額500円?たったそれだけですか?

少ないように感じるかもしれません。

このうち、年金保険料だけなら約9000円です。

健康保険料や介護保険料も併せて考えてしまうと、えらいコスパが悪く感じますね💦

ですが、一生もらえる年金の額が少しでも増えるのは長生きリスクの安心につながります。

もちろん勤務時間を延ばして、長く働けばもっと年金を増やすことは可能です。

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/guidebook_hihokensha.pdf

さらに、障害を負ったりして働けなくなった場合に受け取る障害年金、自分が亡くなった時に残された遺族が受け取る遺族年金も

  • 障害厚生年金
  • 遺族厚生年金

が上乗せになり、もしもへのリスク対応が充実します。

医療保険が充実

傷病手当金

勤務先の健康保険の被保険者(本人加入)であれば、所定の状態になったときに傷病手当金や出産手当金を受け取れます。

傷病手当金は、業務外の原因による病気やケガで休業し、勤務先から十分な給与を受け取れない場合に支給される手当金です。

連続して3日以上休業し、4日目以降に休業した日に対して支給されます。支給額は給与の3分の2相当額で、受給期間は通算1年6ヵ月までです。

出産手当金

出産手当金は、被保険者が出産のために休業し、その期間中に給与が支払われなかった場合に、給与の3分の2相当額が支給されます。

支給対象となるのは、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)の42日前(※)から出産の翌日以後56日目までの期間中で、休業した期間です。

出産手当金は勤務先の健康保険の被保険者(本人加入)であることが条件なので、扶養内の方や、パート勤務の方にはない手当になります。

健康保険から出る手当になりますので、これから出産を控えている方は健康保険に加入した方がもらえる手当が増えますね。

それでも扶養から抜けたくない!という方

社会保険加入は魅力的だけど、扶養を抜けて本格的に働くのはちょっと…

最近は時給が上がっているので、今まで130万円ぎりぎりで働いていた方は勤務時間数を減らさないといけないこともあるかもしれません。

そんな方にはこんな制度も始まっています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html

↓この証明書を勤務先からもらって、加入している配偶者の健康保険組合に提出すれば、130万円を超えても扶養から外れずに済みます。

ただし判断するのは健康保険組合です。130万円超える前に必ず加入している健康保険組合に確認を!!

勤務先の担当者が何も知らなかったら損しますね。もっと働けるのに時間を抑えてしまうなんてことにならないよう、130万円超えそうなら、こちら側から聞いてみましょう。

手取りが減らないような仕組み(事業者側)も一応ある

これは事業者側の取り組みなので簡単に。

社会保険に加入すると、保険料分従業員の手取りが減ってしまいます。

だけど、労働者本人負担分の保険料相当額の手当支給や賃上げを補助する企業には、国から支援が行われる制度があります。

  • キャリアアップ助成金
  • 社会保険適用促進手当

結構面倒くさいようなので、取り組むかどうかは事業者次第になるかと思います。

まとめ

企業側が人手不足なのにパートやアルバイトの人が社会保険料の為に労働時間を抑えてしまうというミスマッチを解消するためにさまざまな制度の改正が行われています。

この機会にしっかり、社会保険加入のメリットデメリットを知って、働き方を考えていきましょう!

特に、年金はもらうものではなく、作るもの。老後が心配なら自分で年金を作っていく。そういう意識を持っていただきたいです。

そして、これはあくまで2025年までの措置であるため、この後の大改正にも引き続き注意が必要です。

参考)配偶者手当

今回は事業者の配偶者手当についてここでは触れてません。

「配偶者手当の在り方の検討」も国から通達が出ていますのでいずれ見直しになる可能性は高いです。

ですが、これは各事業者次第ですので、働き方を見直すと配偶者手当がなくなるのかどうか、も確認して、総合的に判断してください。

参考)税金(配偶者控除)について

今回は税金の話には触れていません。

配偶者の収入額によって受けられる税金の控除には「配偶者控除」「配偶者特別控除」がありますが、配偶者の収入が130万円から150万円になっても、控除額は同じ38万円です。

ですので、130万円か150万円かの働き方を考える際には税金のことは考えなくてもOKです。

社会保険よりも税金の改革の方が先に進んでいるんですね。

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