こんにちは、たぱこです(^^♪
最近では夫婦共働きが当たり前。
会社員の場合、妻は出産しても会社を辞めずに産休、育休制度をフル活用し、そのご職場復帰という流れは世の中にだいぶ浸透しています。
夫側にも、子どもの出生後8週間以内に最長4週間休業を取得できる「産後パパ育休」を推進している会社も多いですね。
今回ご紹介するのはその、育休明けに知っておいてほしい制度です。
育児休業等終了時報酬月額変更届
育児休業からの復職後、短時間勤務に切り替えると、給与額も下がるケースが多いです。
育休明けだと、育休前の標準報酬月額が適用されて、社会保険料の支払額が高いままになってしまい、手取り額が下がってしまう可能性があります。
この変更届を出すことにより、時短勤務によって下がった3か月の平均給与から算定した標準月額報酬に改定することができます。
厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書
子どもが3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようその子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。
被保険者の申し出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。
届け出方法
このような場合、被保険者から申し出があった事業主が管轄の年金事務所に手続きします。
会社が特に教えてくれない場合、本人が知っていないと活用できませんので、これから子育てする方には是非知っておいてほしい制度になります。
会社の担当者がこの制度を知らない場合、こちらから申し出ないと損しちゃう!!
しかもこの二つの制度、併用も可!!
保険料は安くなって、でも将来の年金は変わらない!
どちらも詳細な条件があります。
詳しくは年金機構のリンクをご参照いただき、自分が該当するかを知りたい場合は管轄の年金事務所に問い合わせてみましょう!
資産運用だけがお金を増やす手段ではありません。様々な制度を活用することも大切です。
お金の総合力、つけていきましょう!
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